会員規約
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会員規約・利用規約のご案内
9ROUND/My Private Gymアリオ蘇我店 会員共通規約
会員規約・利用規約のご案内
1.総則
第1条(定羲)
会則によって定める条項はA-Nauts株式会社(以下会社という)が運営するフィットネス施設「9ROUND/My Private Gym アリオ蘇我店」(以下総称して「本施設という) に適用されるものとします。
第2条(目的)
本施設は、会員が本施設を利用し、会員の健康の維持・増進を図り、会員相互の交流および親睦を深めることを目的とします。
2.会員
第3条(会員制度)
1.本施設は会員制とします。
2.本施設に入会を希望される方は、本会則に基づく入会契約を会社と締結するものとします。本会則及び入会契約は会員として在籍する期間において有効とします。
3.会員は、入会する際に定められた会員種別を選択し、当該種別所定の利用範囲に応じて諸施設を利用することができます。
4.本施設は、会員の種別及びその内容を設定もしくは変更または廃止することがあります。
第4条(入会資格)
本施設の入会資格は、以下のとおりとします。
①本規約および本施設の諸規則を遵守する方 (なお未成年の場合は、親権者の同意を必要とします)
②刺青(タトウー含む)などをしていない方
③暴力団関係者でない方
④医師等により運動を禁じられておらず、本施設の利用に支障が無いと自己責任において申告された方
⑤妊娠中でない方
⑥伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有しない方
⑦「他の会員に迷惑をかける恐れがない、または、会員として好ましくない行為をしない」と会社が判断した方
⑧公的・私的を問わずスポーツクラブ等、会員制の団体より会員資格の停止または除名等の処分を受けたことのない方
⑨本施設独自審査によって会員として好ましいと会社が判断した方
第5条(会員番号)
1.本施設は会員に対し、会員番号を付与します。
2.会員番号は、本人のみが使用することができ、本人以外の者は使用できません。
第6条(諸規則の遵守)
会員は本施設の利用にあたり、本会則および施設内諸規則を遵守し、の秩序を乱す行為をしてはいけません。
第7条(会員除名)
会員が次のいずれかに該当した場合は、会社は、資格停止処分あるいは除名処分等の処分をなすことができます。また、各項に該当し除名を受けた会員は、その後会社の運営する本施設に入会および立ち入ることができないものとします。
①本会則、その他会社が定める諸規則に違反したとき。
②本施設の名誉を傷つけ、秩序を乱したとき。
③諸会費、諸料金の滞納、遅延など支払いを怠ったとき。
④入会に際して会社に虚偽の申告をしたとき。
⑤会社が本施設の会員としてふさわしくないと判断したとき。
⑥暴力団・暴力団員その他これに準ずる者等反社会的勢力であることが判明したとき。
⑦他の会員に対する迷惑行為、本施設の運営に支障を与えるような行為をしたとき。
⑧第15条各号の禁止行為を行ったとき。
⑨その他、本条各号に準ずる行為をしたとき。
第8条(退会)
1.会員が自己都合で退会する場合は、毎月20日 (応当日が休館の場合は翌営業日) までに本施設が規定する退会届の提出による退会手続きを完了させた場合に、当該月末をもって退会とします。電話・Web メール・本施設が規定する書式でない文書での申し出はこれを認められません。
2.退会届の提出が第1項所定の期日を過ぎた場合には、翌月月末日(以降)をもって退会となります。
3.退会月の諸会費は、実際の利用がなくてもこれを全額支払わなければなりません。
4.会員は退会手続きが完了するまでの間の諸会費を支払う義務があり、諸会費に未納金がある場合には退会後であっても全て完納するものとします。
5.会員が諸会費を2ケ月以上滞納し、本施設または会社から催告を受けたにもかかわらず支払わない場合には、退会とします。
第9条(諸手続き)
1.会員が入会申込書に記載した内容に変更があった場合は、速やかに変更手続きをしなければなりません。
2.会社より会員の住所宛に通知する場合は、会員から届け出のあった最新の住所宛に行ない、会社は通知の未達等以後の責を負いません。
第10条(資格喪失)
会員は以下に該当する場合、その会員資格を喪失し、会員としてのいかなる権利をも喪失します。
1.第8条に定める退会を申し出、会社がこれを承認したとき。
2.第7条により除名されたとき。
3.会員本人が死亡したとき。
4.本施設を閉鎖したとき。
第11条(会員資格の譲渡)
本施設の会員資格は、本人限りとし、譲渡または相続その他の包括的な承継をすることができません。
第12条(諸全費、諸料金)
1.会員は会社が定めた諸会費・諸料金を所定の方法で、所定の期日に会社に納入しなければなりません。
2.諸会費・諸料金の金額、支払時期、支払方法等は会社がこれを定めます。本施設は会員の利用権利に応じて入会金を設ける場合があります。入会金の有無、金額は別に定め、会員は入会時にこれを支払うこととします。入会金は契約締結のためのものであり、理由の如何を問わず会員にこれを返還しないものとします。
3.利用回数の有無にかかわらず、所定の退会手続きを完了した退会月は月会費のお支払いが必要となります。尚、諸会費・諸料金の一括払い・前払い契約期間中に退会した場合は、会社が別途定める基準によるものとします。
4.会社は本施設の運営上必要と判断した場合または経済情勢等の変動に応じて、会員種類の改廃もしくは入会金・諸会費・諸料金等の金額を変更することができ、本施設内への掲示等において告知するものとします。
5.月会費を滞納している会員は、本施設のご利用をお断りします。また未払い分の月会費は支払わなければなりません。
6.一旦納入いただいた諸費用は、法令の定めまたは会社が認める理由がある場合のみ返還いたします。
3. 施設利用
第13条 (ビジター・会員外利用者)
1.会員は会員が同伴した会員以外のお客様(以下ビジターという)に本施設をご利用いただくことができます。尚、この場合ビジターは別途定めた施設使用料金をお支払いいただき、ご利用に関しては同伴してきた会員の資格に準じます。(但し、混雑時は会員を優先させていただきます。)
2.会社は、特に必要と認めた場合、会員以外の方に本施設の施設を利用させることができます。(以下、会員外利用という)
3.ビジターおよび会員外利用者についても会員と同様に本会則が適用されます。
第14条(入場禁止・退場・施設利用制限)
会社は下記の項に該当する方に入場禁止、退場および本施設利用の制限を命じることができます。
①暴力団・暴力団員その他これに準ずる者等反社会的勢力。
②刺青、ファッションタトウーを露出した方。
③酒気を帯びている方。
④健康状態により、医師から運動や入浴を禁じられている、または会社が運動や入浴することが好ましくないと判断した方。
⑤集団感染するおそれのある疾病(感染症・感染性皮膚病)の方。
⑥妊娠中の方。(マタニティスクールは除く)
⑦会社が、他の施設利用者に迷惑をかけると判断した方。
⑧正当な理由なく本施設の従業員の指示に従わない方。
⑨過去に本施設で除名の通告を受けたまたは除名処分となったことがある(除名処分に該当する行為を行い、結果的に自ら退会した方を含む)、または会員制スポーツクラブ等で禁止行為を行ったことにより除名処分となったことがある方。
⑩本施設独自審査によって会員・ビジターとして好ましくないと会社が判断した方。
⑪第15条で禁止されている行為を行った方。
第15条(禁止事項)
本施設内および本施設周辺において、会員による以下の行為を禁止します。
①動物を本施設内に持ち込むこと。
②刃物等の危険物を本施設内に持ち込むこと。
③本施設内で喫煙すること。(電子タバコ・無煙タバコを含む)
④許可なく本施設内で撮影・録音すること。(ただし、My Private Gym プライベートブース内は除く)
⑤本施設の諸施設・器具・備品その他会社が管理する物品の損壊や持ち出し。本施設内に落書きや造作をすること。
⑥所定の場所以外での排池行為。
⑦他人や従業員、本施設、会社を謙誇、中傷すること。
⑧許可なく本施設において物品の売買やパーソナルトレーニング等の営業行為や勧誘をすること。営利・非営利を問わず勧誘行為(団体加入の勧誘を含む)や政治活動、署名活動をすること。
⑨他人や従業員の身体を押す、拘束する、殴打する、蹴り上げる等の暴力行為。暴言、桐喝、大声、奇声を発する、他人を妬む、行く手を遮る、襲いかかろうとする等の威臓行為。物を叩く、投げる、壊すなど、他人が恐怖を感じる危険な行為。
⑩痴漢、露出等の他を不快にさせる言動、公序良俗に反する行為。
⑪他人や従業員を待ち伏せ、尾行、執拗な話しかけ等のストーカー行為。
⑫正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で従業員を拘束する等、従業員の業務を妨げる行為。
⑬他人の本施設利用を妨げる行為。
⑭入居ビルまたは、その周辺に、自転車を放置したまま、本施設利用する行為。
⑮その他、入居ビルの秩序を乱す行為。
⑯その他、本施設の秩序を乱す行為。本条各号に準じる行為。
第16条(事故発生)
本施設で会員本人または第三者に生じた人的物的事故については、会社に故意または重大な過失がある場合を除き、会社は一切の損害賠償の責を負いません。会員が同伴したビジターについても同様とします。
第17条 (盗難および紛失)
会員およびビジターが本施設の利用に際して生じた盗難および紛失については、会社に故意または重大な過失がある場合を除き、会社は一切の損害賠償の責を負いません。
第18条(忘れ物、拾得物の取り扱いおよび拾得物の拾得者の権利放棄)
1.会員が本施設の利用に際して生じた紛失については、会社は一切損害賠償・補償等の責を負いません。
2.忘れ物・放置物については、原則として1週間保管した後、処理させていただきます。
第19条(損害賠償責任免責)
1. 会員が本施設の利用中、会員自身が受けた損害に対する責を負いません。ビジターについても同様とします。
2.会員同士の間に生じた係争やトラブルについても、会社は会社に故意または重大な過失がある場合を除き、一切関与いたしません。
第20条 (会員の損害賠償責任)
会員が本施設の利用中、会員の責に帰する事由により会社または第三者に損害を与えたときは、その会員が当該損害に関する責を負うものとします。会員が同伴したビジターについては、同伴した会員が当該ビジターと連帯して損害賠償の責に任じるものとします。
4.施設営業
第21条 (営業日および営業時間)
本施設の営業日および営業時間については、別に定めます。
第22条(施設の利用制限)
1.会社は、競技会、スクール等の諸行事または本施設の管理もしくはその他会社が必要と認めた場合に、本施設の全部または一部の利用を制限することがあります。
2.会社が定めた場合には、会員の本施設利用について予約制とすることができます。
第23条(休業)
1.会社は、以下の理由により本施設の全部または一部を休業することがあります。
①気象、災害、その他やむをえない理由等により会社が営業を行うことが妥当でないと認めたとき
②警報・注意報などにより会社が営業を行うことが妥当でないと認めたとき
③本施設の点検、補修または改修をするとき
④法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他やむをえない理由が発生したとき
⑤年末年始、春季、夏季の一定期間の休業、その他会社の都合により会社が休業を必要と認めるとき
2.本条第1項第3号から第5号に定める事由による休業を行う場合、会社は1ヶ月前までに会員に告知するものとします。
3.本条第1項第1号および第2号の事由による休業を行う場合、会社は会員に事前告知することを要せず、かつ原則として会員に対し会費の返還を行う必要はないものとします。
第24条(解散)
1.会社は、やむをえない理由による場合には、1ヶ月前の予告をすることにより本施設を解散することができます。
2.解散の理由が天災地変、公権力の命令、強制その他の不可抗力である場合には、前項の予告期間を短縮することができます。
3.本施設解散の場合、会社は会員に対し、特別の補償は行いません。
5.その他
第25条(個人情報保護)
会社は、会社及び本施設の保有する会員の個人情報を、会社が別途定める個人情報保護方針にしたがって管理します。
第26条(通知方法)
本規約および会社の諸規則に関する通知または予告は、重要事項を除いては、本施設所定の場所に掲示する方法により行い、これにより、すべての会員はその予告を受けたものとみなします。
第27条(本会則その他の諸規則の改正)会社は、本会則、細則、利用規定、その他本施設の運営・管理に関する事項を改定することができます。また、その効力はすべての会員に適用されます。
第28条(発効)
本規約は、2024年4月22日より発効します。